介護保険は介護が必要な方に、介護の費用を給付してくれる保険制度です。
ただし、給付を受けられる条件があります。
・年齢は65歳以上の高齢者で介護認定を受けた人(第1号被保険者)
・40歳~64歳の特定疾病患者(指定の16疾病により介護認定を受けた場合)で介護認定を受けた人(第2号被保険者)
40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。
40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収されます。
65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きで市区町村が徴収します。
介護保険被保険者証は、65歳の誕生月に市区町村より交付されますが、そのままでは介護保険サービスは利用できません。
介護保険サービスを利用する場合には、介護認定審査を受けるための申請をする必要があります。
なお、申請のための費用は特にかかりません。
介護認定審査は、介護認定員という方が、自宅や病院に来られて、介護者の状態や家族に確認して、別途協議の上、介護度が認定されます。
介護保険サービスを受けるまでの流れを記します。
①申請(お住いの役所にある介護保険担当窓口)
②認定調査(自宅など)
③要介護度の結果通知(調査から1か月程度で通知されます)
④ケアマネージャを探す(病院の退院支援窓口、地域包括支援センターなどに相談)
⑤ケアプランを決める(ケアマネージャと相談)
*決定された要介護度は申請日にさかのぼって有効となります。
→申請時点から介護保険サービスを利用することができます
*ケアマネージャと相性が悪い場合にはケアマネージャを変更することは可能です。
*ケアマネージャと相談しケアプランの見直しは可能です。
介護度により利用できるサービスの範囲(1か月に利用できる給付限度額)が決まります。
また、サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要となります。
ただし、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割になりますので注意してください。
なお、サービスを受けなければ費用はかかりません。
また、介護保険の限度額以上のサービスを受けたい場合は、全額自己負担となりますが、受けられないということではありません。
介護保険は、初めて利用する方は少し面倒(手続き、審査など)と思われることもあると思います。
しかし利用してみると、本人や家族にとって、とても助けになる制度です。
私もこの制度がなければ、親の介護を自宅で行うことが出来なかったと思います。
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